サラ金・消費者金融のすべて
消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業の内、消費者への金銭の貸付け(融資)、又はこれを行う業者である。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。
但し、利息制限法では、罰則は無いものの貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とする強行規定がある。強行規定は、公序良俗を具体化したもので、公の秩序を維持し、取引上の弱者を保護することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされている。(wikiより)
サラ金・消費者金融の登録
貸金業者は、貸金業法に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。
しかし、近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、特に東京都に登録して正規事業所としての実態がない業者もあり、「十日で一割」ならぬ「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から"トイチ"業者といわれている。このような業者は、主としてスポーツ紙や夕刊紙で広告することが多くなっている。(wikiより)
消費者金融の呼称について
1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いとして「サラ金」、あるいは市街地に営業所があることから「街金」と呼ばれてました。しかし、1980年代頃からは、OLや主婦、自営業者などの契約も多いとして、「消費者金融」の名称がよく使用されるようになりました。
その背景には、過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使われるようになって、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、業界が新たな名称として「消費者金融」の使用を押し進めたことなどがあります。